PR

技術士法ー抜粋ー

 

技術士法について、目的、定義、義務・責務の条文を抜粋し掲載します。

全条文については、e-Gov法令検索等で確認してください。

e-Gov 法令検索
電子政府の総合窓口(e-Gov)。法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。

技術士法ー抜粋ー

目的

第 1 条 この法律は、技術士等の資格を定め、その業務の適正を図り、もつて科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

 

定義

第 2 条 この法律において「技術士」とは、第 32 条第 1 項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

 

信用失墜行為の禁止

第 44 条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

技術士等の秘密保持義務

第 45 条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

 

技術士等の公益確保の責務

第 45 条の 2 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

 

技術士の名称表示の場合の義務

第 46 条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

 

技術士の資質向上の責務

第 47 条の 2 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

 

罰則

第 59 条 第 45 条の規定に違反した者は、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

タイトルとURLをコピーしました