技術士法3義務とは絶対に守るべきこと
義務とは絶対守るべきことで、守らなければ、資格剥奪や刑罰が科せられます。3義務は、ほとんどの技術士が知っていて、これを遵守していると思います。
- 信用失墜行為の禁止(第44条):技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
- 技術士等の秘密保持義務(第45条):技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても、同様とする。
- 技術士の名称表示の場合の義務(第46条):技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
技術士法2責務は責任や任務のこと
責務とは責任や任務のことで、守らなければ、責任を果たしていないとされるものです。しかし、2責務は、2000年の法改正で追加されたので、知らない人がいるかもしれません。公益より私益を優先したり、CPDをやっていない技術士もいるはずです。
- 技術士等の公益確保の責務(第45条の2):技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たっては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
- 技術士の資質向上の責務(第47条の2):技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
倫理綱領は3義務2責務を果たすための行動指針
10項目からなる技術士倫理綱領は、技術士法の3義務2責務を果たすための行動指針です。これに違反するような行動は、技術士法違反につながる行為となります。前文に、技術士はこの綱領を遵守し、公正・誠実に行動すると書かれています。
- 公衆の利益の優先:技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。
- 持続可能性の確保:技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。
- 有能性の重視:技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。
- 真実性の確保:技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。
- 公正かつ誠実な履行:技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。
- 秘密の保持:技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。
- 信用の保持:技術士は、品位を保持し、欺瞞的(ぎまんてき)な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。
- 相互の協力:技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。
- 法規の遵守等:技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。
- 継続研鑚:技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。
信用を失墜させる行動とは?
倫理綱領の「4.真実性の確保」「5.公正かつ誠実な履行」「7.信用の保持」「8.相互の協力」「9.法規の遵守」を守られなければ、信用は失墜します。倫理綱領の項文を逆の行為に置き換えると、信用を失墜させる行動が見えてきます。技術士法第44条は、このような行動を禁止していると言えます。
4.真実性を確保しない:報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行わない。⇒信用が失墜する。
5.公正かつ誠実な履行をしない:公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行しない。⇒信用が失墜する。
7.信用を保持しない:品位を保持せず、欺瞞的(ぎまんてき)な行為をし、不当に報酬を授受する等、信用を失うような行為をする。⇒信用が失墜する。
8.相互に協力しない:相互に信頼しない、相手の立場を尊重せず協力するように努めない。⇒信用が失墜する。
9.法規等を遵守しない:業務の対象となる地域の法規を遵守しない、文化的価値を尊重しない。⇒信用が失墜する。
秘密保持義務に違反しない行動とは?
倫理綱領「6.秘密の保持」に当ります。技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用・盗用したりしないということです。
ここで、ちょっと気になるのが、「正当な理由なく」ということ。正当な理由があれば秘密を漏らしてもOKと言うことです。正当な理由がある場合とは、次の3ケースと考えられます。
①クライアントの承諾を得た場合
②公益確保ができない場合
③法令に基づき開示の必要がある場
名称表示義務に違反しない行動とは?
倫理綱領「3.有能性の重視」に当ります。技術士が業務をする場合は、登録部門の名称を表示して、自分の力量が及ぶ範囲にとどめるということです。
なお、名称表示義務は技術部門までで、選択科目まで表示する義務はありません。
公益確保の責務を果たす行動とは?
倫理綱領「1. 公衆の利益の優先」「2.持続可能性の確保」がそれに当ります。技術士は公衆の安全、環境の保全を最優先するということです。これは、秘密保持義務よりも優先されます。
これが守れない事例が、典型的な倫理違反事例と言えます。データ改ざん事件などは、公共の利益より会社の利益が優先された倫理違反事例です。
資質向上の責務を果たす行動とは?
倫理綱領「10.継続研鑚」に当ります。主にCPDのことですが、綱領では「人材育成に努める」とも書かれています。口頭試験で「人材育成をどのようにやっているか?」と聞かれる場合があります。
倫理綱領を丸暗記する必要はない
倫理綱領を丸暗記しても、あまり意味はありません。むしろ、3義務2責務を果たすために、どのように行動すべきかを理解すべきです。
口頭試験は、記憶力を試す試験ではないので、10項目全部思い出せなくても、制定の趣旨や大まかな内容さえ理解していることが伝われば十分です。
「技術士倫理綱領を知っているか?」と聞かれたなら、
「技術士法に定められている3義務2責務を果たすための行動指針で、全部で10項目あり、信用を失墜しないための行動や公益確保を優先する行動などが、より具体的に示されています。技術士はこの綱領を遵守して、公正・誠実に行動しなければいけないと理解しています」
と答えればよいと思います。

